#メモ #法律 #信用毀損罪
"信用毀損罪は、虚偽の風説を流布したり、または偽計を用いたりして、人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法233条前段)。
信用毀損罪の保護法益は、経済的な側面における人の社会的信用です。虚偽の風説とは、事実と異なった噂です。『5杯飲んで会計したら8杯ついてた』という投稿が事実と異なっているのであれば、虚偽の風説に当たります。
流布とは不特定または多数人に伝える行為ですが、SNSへの投稿も流布に当たります。信用には、人の支払能力・支払意思に対する社会的信頼のみならず、人が販売する商品の品質・提供する役務の良し悪しに対する信頼も含まれます。
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「5杯飲んで会計したら、8杯分請求された」 客がSNSに投稿、立ち飲み店は防犯カメラ見て否定…「晒す行為」リスクとは? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_23/n_18339/
#メモ #法律 #信用毀損罪
"店を名指しして『5杯飲んで会計したら8杯ついてた』とSNSに投稿する行為は、お店の支払能力・支払意思に対するコメントではありません。ただ、近年の判例(平成15年3月11日など)を踏まえると、お店の提供する役務(飲食の提供)に対する信頼を傷つける可能性があると思われます。
ただ、投稿者が「本当に5杯しか飲んでいない」と考えていた場合、信用毀損における「虚偽の風説」の認識がなく、故意に欠けるとして、信用毀損に当たらないとされる可能性もあります
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「5杯飲んで会計したら、8杯分請求された」 客がSNSに投稿、立ち飲み店は防犯カメラ見て否定…「晒す行為」リスクとは? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_23/n_18339/
#メモ #法律 #名誉毀損罪
"名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条1項)。
名誉毀損罪の保護法益は、人の社会的評価です。名誉毀損罪の名誉は人に対する社会的評価であり、人の社会的評価を害するおそれのある行為が名誉毀損罪の毀損です。公然とは、不特定または多数人が知り得る状態であり、事実の摘示は人の社会的評価を害するようなものである必要があります。
店を名指しして「5杯飲んで会計したら8杯ついてた」と述べる行為は、そのお店が不正請求するようなお店だと述べているに等しく、お店の社会的評価を害しますので、SNSで投稿した場合、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損したといえると考えます
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「5杯飲んで会計したら、8杯分請求された」 客がSNSに投稿、立ち飲み店は防犯カメラ見て否定…「晒す行為」リスクとは? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_23/n_18339/