「家族や友人、同僚との会話、電車やエレベーター、お店などでの公共の場において、患者の個人情報を話してしまうことも控えます。たとえ名前をイニシャルで表すなど個人を特定できないような対応をしたとしても、SNSやブログ上に患者の情報を掲載するのは不適切です」
「医師や看護師が、正当な理由なく守秘義務を怠った場合、刑法第134条により6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。プライバシーを犯し、精神的な苦痛を与えたとなれば、患者やその家族から慰謝料を求められる可能性もあるでしょう」
医師や看護師に欠かせない守秘義務について|フェローズジャパン公式サイト https://fellowes.co.jp/blogs/column/confidentiality