「「国民の祝日」のうち春分の日と秋分の日は「国民の祝日に関する法律」には具体的な日付が記載されておらず、前年2月の官報に暦要項を掲載することで発表しています。また、「国民の祝日」には毎年日付の移動するものもあり、成人の日は1月の第2月曜日、海の日は7月の第3月曜日、敬老の日は9月の第3月曜日、スポーツの日は10月の第2月曜日と定められています」
暦要項 - 国立天文台暦計算室 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/
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