「待機場所が自宅の場合は、待機中に制服の着用を求められていたり、仮眠を禁止されていたりするなど、待機中の過ごし方について強く拘束されている場合や、緊急対応の頻度が多いような場合でなければ、労働時間に該当しないのが通常です」
自宅での待機時間や携帯電話対応時間は労働時間に該当しますか? https://www.y-klaw.com/faq1/633.html
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