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"国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施。2013年〜2016年の4年間、代表である松井健一さんと実弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956円分を「不相当に高額」と指摘した。

その結果、約3億8500万円の課税処分を受けたため、松井さんらは処分取り消しを求めて東京地裁に提訴したが、2023年3月に棄却となった。東京高裁への控訴は実らず、最高裁も2024年12月に却下とした。
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"松井さんが特に疑問を呈するのが、国税当局が役員報酬を「地域限定倍半基準」で決めている点だ。

この基準では、まず、その企業の所在で、比較する企業の地域を限定する。その中から同業種のうち、売上の2倍〜半分となる「倍半基準」で企業を選定。最後に、それらの企業の役員報酬の平均値を取りまとめる。
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月2.5億円の役員報酬は「高すぎ?」 味噌会社の訴え、最高裁が退ける 原告は"さじ加減課税"に異議 - 弁護士ドットコム
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弁護士ドットコム月2.5億円の役員報酬は「高すぎ?」 味噌会社の訴え、最高裁が退ける 原告は"さじ加減課税"に異議 - 弁護士ドットコムニュース関西を拠点とする味噌会社のグループ企業が国(国税当局)から受けた約3億8500万円の課税処分の取り消しをもとめた裁判で、最高裁はこのほど上告を退ける決定を出した。原告の1人に支払った月2億5000万円の役員...