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いしい

それから、 が提案している なんだけど、これは控除できない額は給付する仕組み。例えば8万円控除するとして、所得税が5万円だったら、5万円の控除に3万円を給付するという感じだと思う。
ただし、アメリカの例だったと思うけれど、低所得者に対しては、所得が低くなるにつれて給付額を少なくする場合もあるらしい。そうしないと働かなくなるからとかいう理屈。低所得者に対して働いた方が給付が多いよという感じで働かせる仕組みらしい。
それはともかく、この「給付付き税額控除」で税額控除されたり給付があったりした生活保護受給者はその控除されたり給付されたりした額は「収入認定」されるのだろうか?
所得がない生活保護受給者には給付しない仕組みだったら、「収入認定」については関係ないかもしれないが、生活保護受給者で働いている人って多いから、彼らの世帯の保護費は減らされるのだろうか?
減らされたとしても、岸田内閣時の「定額減税&補足給付金」の時のような収入の逆転現象は起きないと思うが…。