「難民申請をした外国人が、国からの特別な許可で得ることができる「在留資格」。この資格は定期的に更新をする必要があります。しかし、この更新は常に認められるわけではありません。国が更新を認めなかったときは出国を命じられ、国を出るまでの間は原則、入管の施設に収容されることになるのです。このとき健康面など、“やむをえない事情”がある場合には、施設の外での暮らしが認められます。これが「仮放免」です。ただし「仮放免」はとても不安定な状態で、就労できなかったり、県外への移動が原則できなかったりと、生活が大きく制限されます。さらにいつ「仮放免」が取り下げられ、施設に収容されるかもわからない状況に置かれるのです」
クルド人問題 難民申請認められず…日本の実態 - 在日外国人と考える - NHK みんなでプラス https://www.nhk.or.jp/minplus/0018/topic059.html