「京都大が大正初期に建築された学生寮「吉田寮」(京都市左京区)に住む寮生ら40人を相手取り、不法占有に当たるとして明け渡しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は16日、大学側の請求を一部棄却し、現在も居住する17人のうち、14人は明け渡す必要がないとの判断を示した。松山昇平裁判長は「寮生らと大学の間では在寮契約が成立し、建物の老朽化は退去させる理由にはならない」と判断した。一方、寮生3人については退去を命じ、既に退寮した23人には荷物などを撤去して明け渡すよう求めた。」
京都大吉田寮:吉田寮、京大請求一部棄却 14人の明け渡し認めず 京都地裁 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240217/ddm/041/100/127000c