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いしい


"正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合には、建造物侵入罪(刑法130条前段、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)に問われます。

廃墟でも「建造物」にはあたりうるのですが、管理者が誰もいなくなってしまっている場合、人の「看守する」とはいえず、建造物侵入罪は成立しません。

報道によると、この建物はかつてはホテルとして使用されていたようですが、10年以上前には廃墟になっていたとみられています。そうすると、建造物侵入罪は成立しない可能性が高いです。
"
肝試しで廃墟侵入、法的リスクは? 愛知では若者が白骨遺体を発見 管理者がいなくても罪になる恐れ - 弁護士ドットコム
bengo4.com/c_1009/n_18766/

弁護士ドットコム肝試しで廃墟侵入、法的リスクは? 愛知では若者が白骨遺体を発見 管理者がいなくても罪になる恐れ - 弁護士ドットコムニュース4月29日、愛知県岡崎市の山中にある廃墟ホテルで、白骨化した成人の遺体が発見されました。NHKなどの報道によると、現場を訪れていた若者らが偶然遺体を見つけ、警察に通報したということです。報道によれば、...


"軽犯罪法1条1号は、人が住んでおらず、且つ、看守していない建物の内に正当な理由がなくてひそんだ場合を処罰しています。(拘留または科料。拘留は1日〜29日の身柄拘束、科料は1000円〜1万円未満を支払う)
"
"軽微な犯罪と扱われているため、実際に起訴されて刑事裁判になることは非常に少ないと思われますが、逮捕される可能性も(少ないですが)ありますし、そうでなくても書類送検されて略式起訴(科料を支払って終わり)となることはありえます。

略式でも起訴されれば前科がつきます。
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肝試しで廃墟侵入、法的リスクは? 愛知では若者が白骨遺体を発見 管理者がいなくても罪になる恐れ - 弁護士ドットコム
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