#メモ #法律 #独身偽装 #詐欺罪 #貞操権侵害
"——現在、独身偽装について、刑事的責任を問えないとのことですが、「詐欺ではないか」という声もあります。なぜ詐欺罪に問うことができないのでしょうか。
詐欺罪(刑法246条)は人を欺いて財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする行為を処罰するものです。貞操権(性的自己決定権)は財物でないので対象外ということです。
——刑事的責任を問えないとしても、民事で既婚者の責任を問うことはできるのでしょうか。
貞操権(性的自己決定権)侵害として民法709条の不法行為責任を問うことはできます。ただ、一般に慰謝料額は高くないです。
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既婚を隠して交際〝独身偽装〟を罪に問えない理由 法律を整備すべき? 弁護士の見解は - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18750/
#メモ #法律 #独身偽装 #不同意性交等罪
"——独身偽装の被害者は泣き寝入りするケースが少なくないです。どういった法整備が望まれるのでしょうか。
私は、端的に、不同意性交等罪(刑法177条2項)「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。」に「行為をする者について配偶者(婚姻の届出をした者に限る)がいないとの誤信をさせ」という要件を加えれば良いと考えています。
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既婚を隠して交際〝独身偽装〟を罪に問えない理由 法律を整備すべき? 弁護士の見解は - 弁護士ドットコム
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"「『刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律』及び『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』の概要(1)」(梶美紗著/『捜査研究』2023年10月号)では、次のように指摘しています。
「例えば、
・真実は無職であるのに金持ちの社長であると偽られ、そのように誤信した場合
・真実は既婚者であるのに、未婚者であると偽られ、そのように誤信した場合
については、相手方の職業、資力や婚姻関係の有無という属性に関する誤信があるにすぎないことから、いずれも、『行為をする者について人違い』している場合には該当しない。
このように、改正後の刑法第176条第2項及び第177 条第2項において、行為の相手方の社会的地位等といった属性について誤信があるにすぎない場合を処罰の対象としていないのは、このような誤信は、言わば、性的行為をする動機に関する誤信であり、現時点において、そのような誤信があることのみをもって処罰対象とすべきであるとまでは必ずしもいえないと考えられることによるものである」
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