#メモ #法律 #収賄罪
"「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受」した場合に、収賄罪が成立します(単純収賄罪、5年以下の懲役)。問題は、「職務に関し」「賄賂」といえるか、です。
まず「職務に関し」という言葉からは、その公務員が具体的に権限を行使できる職務に関することに限られそうにも思えます。しかし、判例はこの要件をもっと広く解釈しています。
判例は、一般的・抽象的な職務権限に属するものであっても、「職務に関し」といえるとしていますし(最判昭和37年5月29日など)、形式的な職務とはいえないような場合でも、職務に密接に関連する行為であれば、「職務に関し」といえると考えています。(最判昭和31年7月12日など)
たとえば、地裁判例ですが、東京藝大の教授が、指導中の学生に対し、特定の楽器店が保有するヴァイオリンを購入するよう助言したことが、職務に密接に関連する行為と判断されたケースなどもあります(東京地判昭和60年4月8日)。
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江藤農相「コメを買ったことがない」発言が波紋… 賄賂にあたる可能性は? - 弁護士ドットコム
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