#ニュース #政治 #生活保護 #定額減税 #補足給付金 #補足性の原理
"2024年7月27日 12時00分"
" 同課は6月下旬、定額減税を巡り、全国の自治体に「収入認定上、特別な取り扱いは行わない」との事務連絡を送付。その一方で、昨年12月には「被保護者の『補足する給付』は、収入として認定しない」と自治体に通知している。
担当者は「生活保護の制度上、減税による収入を除外した事例はない。原則通り、収入が資産とみなされる」と説明。補足給付金との違いについては、コロナ禍で一律支給された10万円を例に「趣旨や目的を踏まえた上で、これまでも例外的に除外してきた経緯がある」と話した。
この考え方では、利用者の所得税減税分は保護費減額分と相殺され、補足給付金を受け取れても「1人当たり4万円、4人家族で16万円」とされる非利用者と差が生まれる。
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複雑すぎる「定額減税」また不備が 生活保護費を減らされる人も…一部の自治体は「把握していなかった」:東京新聞デジタル
https://www.tokyo-np.co.jp/article/343213