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"2024年7月27日 12時00分"
" 同課は6月下旬、定額減税を巡り、全国の自治体に「収入認定上、特別な取り扱いは行わない」との事務連絡を送付。その一方で、昨年12月には「被保護者の『補足する給付』は、収入として認定しない」と自治体に通知している。
 担当者は「生活保護の制度上、減税による収入を除外した事例はない。原則通り、収入が資産とみなされる」と説明。補足給付金との違いについては、コロナ禍で一律支給された10万円を例に「趣旨や目的を踏まえた上で、これまでも例外的に除外してきた経緯がある」と話した。
 この考え方では、利用者の所得税減税分は保護費減額分と相殺され、補足給付金を受け取れても「1人当たり4万円、4人家族で16万円」とされる非利用者と差が生まれる。
"
複雑すぎる「定額減税」また不備が 生活保護費を減らされる人も…一部の自治体は「把握していなかった」:東京新聞デジタル
tokyo-np.co.jp/article/343213

東京新聞デジタル · 複雑すぎる「定額減税」また不備が 生活保護費を減らされる人も…一部の自治体は「把握していなかった」東京新聞デジタル


"「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」(※)については、非課税世帯給付金と同様に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うために国において予算が措置されている重点支援地方交付金を活用して実施されるものであり、その趣旨として、
"
"このため、被保護者に「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。
"
・「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(◆令和05年12月27日社援保発第1227001号)
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00

www.mhlw.go.jp・「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(◆令和05年12月27日社援保発第1227001号)


"1 収入認定の取扱いについて
特別定額給付金及び子育て給付金は、その趣旨として、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示されていることから、こうした趣旨に鑑み、収入認定においては下記のとおり取り扱うこととする。
"
"被保護者に特別定額給付金が支給された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的に鑑み、収入として認定しないこととする。
"
020501特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて - 000627228.pdf
mhlw.go.jp/content/000627228.p


"1 給付金の生活保護制度上の取扱いについて

(1) 生活保護を受給中の方が給付金を受給した場合の取扱いについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のオに従い、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。
"
"イ 実際の経費が自立更生計画に計上した額を下回り、受給した給付金に残余が生じた場合、計上額と購入額との差額分の範囲内で、自立更生のために当てられる費用として実施機関が必要と認めた場合は収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。
"
・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(◆令和05年06月30日社援保発第630001号)
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00

www.mhlw.go.jp・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(◆令和05年06月30日社援保発第630001号)


"事件番号 昭和42(オ)1245
事件名 損害賠償請求
裁判年月日 昭和46年6月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第25巻4号650頁
"
"交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても、加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり、賠償を直ちに受けることができない場合は、他に現実に利用しうる資力がないかぎり、傷病の治癒等の保護の必要があるときは、同法四条三項により、利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして、例外的に保護を受けることができるのであり、必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではない。
"
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

www.courts.go.jp裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan


"(費用返還義務)
第六十三条 
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
"
生活保護法 | e-Gov 法令検索
laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000

例の事件で第六十三条を基に過払いした保護費を返せと行政が言っている件、この条文を見ると「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたとき」となってるんだよね。この「等」に何が含まれるかか?
これ、前にも書いたな。
このスレッドからずれる話だけど…。

laws.e-gov.go.jpe-Gov 法令検索電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

"六三条は、同法四条一項にいう要保護者に利用しうる資産等の資力があるにかかわらず、保護の必要が急迫しているため、その資力を現実に活用することができない等の理由で同条三項により保護を受けた保護受給者がその資力を現実に活用することができる状態になつた場合の費用返還義務を定めたものであるから、交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても、加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり、賠償を直ちに受けることができない場合には、他に現実に利用しうる資力かないかぎり、傷病の治療等の保護の必要があるときは、同法四条三項により、利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして、例外的に保護を受けることができるのであり、必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではない。それゆえ、このような保護受給者は、のちに損害賠償の責任範囲等について争いがやみ賠償を受けることができるに至つたときは、その資力を現実に活用することができる状態になつたのであるから、同法六三条により費用返還義務が課せられるべきものと解する
"
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

www.courts.go.jp裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan


"昭和42(オ)1245"
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

たぶん、この最高裁判決は、原審が費用返還義務はないよと判示したのに対して、いやいや、4条(保護の補足性)の第3項「急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」が適用されたものであるから、損害賠償による金銭が入って生活保護を受給しなくても済むようになったのだから返還義務があるよということなのだろう。

ただ、返還したことによって生活保護基準を下回ったらダメなのだと思うが、その辺については、この判例からは分からなかった。

とにかく、返還するのは資力が回復して生活保護を受給しなくて済むようになってからだよね。「急迫の場合等」の「等」についても同様だよね。
また話しがずれた。

とにかく、損害賠償金は生活保護法の補足性の原理で収入認定されそう。
ただ、 に詳細なリサーチを行ってもらったところ、慰謝料に関しては反論がありそう。

www.courts.go.jp裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

先日の での「ほぼ勝訴」で損害賠償は認められなかったのだけど、認められていたらその額は「収入認定」されて、保護費が減らされたんじゃないかなと思って、検索してみた。
また、「収入認定」されない例外にはどのようなものがあるかで、有名なのはコロナ禍の「特別定額給付金」なんだけど、収入認定しない理屈が屁理屈っぽい。とにかく強引。その後の補足給付金に至っては、理解不能なくらい強引に「収入認定」から外してる。
「犯罪被害者等給付金」に関しては、その内の「自立更生のために当てられる額」だけが「収入認定」から外されていて、全額が外されるわけではない。その他の損害賠償なども「自立更生のために当てられる額」だけは外される可能性がある。それがどの程度かは「通知」に書いてあったような無かったような…。

さて、問題は、行政の問題で受給できなかった額を遡って受給することになったら、それは「収入認定」されるのか?
「保護の補足性の原理」の理屈では認定されそうなんだよね。認定させないために、どのような理屈を用意するのか?

それから、 が提案している なんだけど、これは控除できない額は給付する仕組み。例えば8万円控除するとして、所得税が5万円だったら、5万円の控除に3万円を給付するという感じだと思う。
ただし、アメリカの例だったと思うけれど、低所得者に対しては、所得が低くなるにつれて給付額を少なくする場合もあるらしい。そうしないと働かなくなるからとかいう理屈。低所得者に対して働いた方が給付が多いよという感じで働かせる仕組みらしい。
それはともかく、この「給付付き税額控除」で税額控除されたり給付があったりした生活保護受給者はその控除されたり給付されたりした額は「収入認定」されるのだろうか?
所得がない生活保護受給者には給付しない仕組みだったら、「収入認定」については関係ないかもしれないが、生活保護受給者で働いている人って多いから、彼らの世帯の保護費は減らされるのだろうか?
減らされたとしても、岸田内閣時の「定額減税&補足給付金」の時のような収入の逆転現象は起きないと思うが…。

生活保護受給者に何らかの収入があった場合、補足性の原理で保護費を減らせと言いたいわけではなく、「補足性の原理」に問題があって、「補足性の原理」のある「生活保護」制度に問題があると思ってる。
今の「生活保護」制度の他に、「補足性の原理」のない生活保障制度を作るべきだと思ってる。生活保護制度には住宅扶助や医療扶助があって、生活保障制度ではそこまで作ると複雑になりすぎるから生活保護法は廃止できないと思ってる。