参考になるけど、ヤマダデンキの該当ページが Not Found になってる。。。
「国税庁によると、商品購入時のポイント付与は値引きと同じという扱いで確定申告は不要=非課税ということになっています。」
「ただしポイント付与キャンペーンは別で、一次所得になるとしています。」
「注目すべきは特別控除額が50万円あることです。ほかに一時所得にあたるものがない場合ですが、年間でポイントを50万円まではもらっても無税ということです。」
「注意点としては「1回のお買い物でポイントのご利用限度額は、上限を10万ポイント未満とさせて頂きます。」という点があります。つまり60万pt貯めても、10万ポイントずつしか使えないので、高額な家電には使いにくいですね。」
「ヤマダデンキは楽天POSAをポイントで買えるので、ほぼ現金のようなものです。」
実質定期預金で10%ポイント還元 上限なしのヤマダ積立預金がヤバい - FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記 https://www.kuzyofire.com/entry/2024/11/29/%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E9%A0%90%E9%87%91%E3%81%A710%EF%BC%85%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E9%82%84%E5%85%83_%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%AE%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%80
「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。」
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
「ヤマダデンキが11月28日までに発表した、積立預金のキャンペーン。破格のポイント還元率からSNSでは大いに話題になったが、29日正午すぎにキャンペーンサイトは403エラーで閲覧できない状態になった。ITmedia NEWSが親会社のヤマダホールディングスに、サイトが閲覧できない状態になっている事情やキャンペーンの今後について聞いたところ「ホームページに載っていることが全てで、現状回答できることはない」との返答があった。」
“年利実質18%”で話題、ヤマダ積立のページが閲覧できない状態に 今後の方針、同社に聞いた(ITmedia NEWS) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/83c7a46b937176e800518a576291b753c0b187e7